職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 |
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1 本年の公民較差に基づく給与改定
(1)公民較差
(2)給与改定の考え方
●職員の給与が民間の給与を下回っているが、 職員の給与の特例に関する条例等が定められ、 財政健全化のために一体となって懸命に取り組まれていることから、 改善についての言及は差し控える。 ●給与カット措置が臨時的なものであることから、 給与決定の原則に基づく給与カット前の職員の給与水準と民間の給与水準との均衡を図るため、 人事院勧告に準じて、 給料表等を改定する必要がある。 職員の給与が給与決定の原則によって決定されるよう切に望む。 |
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(3)具体的な改定内容
ア 給料表 人事院勧告に準じて改定(0.3%引下げ) イ 諸手当 扶養手当 配偶者に係る支給額を500円引下げ (13,500円→13,000円) 期末・勤勉手当 (ボーナス) 年間支給月数を0.05月分引上げ (4.40月分→4.45月分) |
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(4)実施時期
・条例公布日の属する月の翌月の初日 (公布日が月の初日であるときは、 その日) ・調整措置を講じる状況にない |
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(5)その他
ア 公民比較方法の見直し等 公民比較方法の見直し、 特殊勤務手当の見直し等について、 検討を進める必要がある。 イ 勤務条件等 総実勤務時間の短縮、 職員の健康管理、 男女共同参画社会づくり等について、 一層推進していく必要がある。 |
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2 給与構造の改革
(1)改革の要点
@ 地域における公務員給与水準の見直し A 年功的な給料構造の見直し B 勤務実績に基づく処遇の推進 |
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(2)具体的な改定内容
ア 給料表の見直し 人事院勧告に準じて改定 ・平均4.8%の引下げ その際、 中高齢層は7%引き下げることにより、 給与カーブをフラット化 ・きめ細かい勤務実績の反映を行うため、 現行の号給を4分割 ・新給料表に切替え後、 経過措置として、 新旧給料月額の差額を支給 |
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イ 勤務実績の給与への反映 ・昇給制度について、 普通昇給・特別昇給を統合し、 勤務成績が適切に反映されるよう整備、 人事院勧告に準じて昇給幅を抑制することが適当 ・勤勉手当制度について、 勤務実績を支給額により反映し得るよう整備 ウ 地域手当の新設 ・調整手当に替えて地域手当を新設 ・支給地域及び支給割合については、 人事院勧告を基本としつつ、 地域の連続性 ・一体性を考慮するとともに物価、 生計費もふまえる |
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・経過措置を講じる情勢の変化に的確に対応していくため、 平成21年度を目途に点検 |
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(3)実施時期
平成18年4月1日 |
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