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官庁速報


2009年 1月23日

都道府県が整備計画を策定
高齢者向け住宅の拡大で−国土交通省が法改正

 国土交通省は、今通常国会に提出する予定の高齢者居住安定確保法改正案の概要を固めた。改正案では、お年寄りに安心して老後を暮らしてもらうため、高齢者向け賃貸住宅の整備目標などを盛り込んだ計画を「都道府県が定めることができる」との規定を盛り込む。また高齢者の入居を拒まないことを明示する「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」の登録要件見直しなども定める。1月27日の閣議決定を目指す。

 改正案では、国交相と厚生労働相が連携し、高齢者向け賃貸住宅・老人ホームの供給目標や必要施策などを定めた「基本方針」を共同で作成しなければならないと規定。

 その上で、都道府県でも住宅部局と福祉部局が共同で「高齢者居住安定確保計画」を策定することができると定める。具体的には、計画で今後10年程度を見据え、高齢者の住環境に関する変化を予想しつつ、「持ち家・借家」「同居親族の有無」「要介護度」など世帯の類型に応じて、住宅や福祉施設の整備などを進める方針を明示してもらうことを想定している。中でも、▽持ち家を持たない▽単身者または家族が高齢者だけ―といった世帯は「重点配慮高齢者世帯」と定義し、各種サービスの確実な供給を計画の重点目標として掲げる予定だ。

 また法案では、高円賃の充実を促す規定を盛り込む。現在は賃貸人が家の規模などを都道府県に登録する仕組みだが、改正案は住宅の最低面積要件や構造・設備などを登録要件に加える。また、運営実態が登録内容と異なる事態を防ぐため、登録基準に適合しない場合は都道府県による是正指示を可能とする規定も定める。

 高齢者の生活に配慮した設計・構造などを義務付ける「高齢者優良賃貸住宅(高優賃)」についても、介護・生活支援サービスを受けられる「高齢者居宅生活支援施設」と高優賃を一体的に整備する自治体などに対し、住宅の構造・設備、管理方法を明示させる規定も盛り込む。

 高齢者の住宅確保について、政府は昨年7月の社会保障に関する「5つの安心プラン」で、「自治体による計画策定など居住確保に必要な措置を講じるための法整備を検討」との方針を掲げており、国交省は昨年10月から社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)で検討を開始。法改正などを促す答申案が1月13日にまとまっていた。


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